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| 住所・連絡先を変更した場合、「住所変更届」(書式は自由)を提出されないと、各種通知・会報等が受け取れないことだけでなく、下記の不利益を受けることがあります。 |
| 1. |
月掛金が所定の支払時期から4ヶ月以上滞納した時に、入金催促状を送付しても住所不明のため受取ることが出来ず、もしくは返事をいただけない場合は、中断から5年を目処に支払勧告通知書を
送付し、その支払期日の翌日から「契約失効」となります。 |
| 2. |
完納後においても「住所変更届」が提出されなかったときには、満100歳にて契約が「失効」される場合があります。 |
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※詳細はお問合せください。
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